メニュー

高齢者施設等における感染症対応力の向上

現在、高齢者施設等では施設内で感染者が発生した場合、医療機関との連携の上で感染者の施設内療養を行うことや、他利用者様等への感染拡大を防止することが求められています。そこで協力医療機関の吉川中央総合病院に協力を頂き、以下の取り組みを行っていくことになりました。
*それぞれの加算要件を満たした時点で、順次算定予定です。

<高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ>
・感染症法第6条第17 項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。
・協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること。
・診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。

<高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ>
・診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME